犯罪を犯した者などが保護観察を受けることになると、保護司は保護観察所の保護観察官とともに早期に更生できるように手助けする職務を担います。
保護司は身分的には国家公務員になりますが、給与は支給されません。ただし、活動内容に応じて、一定の実費弁償金が支給されます。
資格
保護司になるのに試験制度はありませんが、一定の条件を満たしていなかればなりません。
- 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 生活が安定していること。
- 健康で活動力を有すること。
また、以下の欠格事項に当てはまる者も保護司になれません。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 日本国憲法 の施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
問い合わせ先
最寄りの保護観察所
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html