調理師になるには、2年以上調理業務に従事したのち、調理師法に基づいて都道府県知事が行う調理師試験に合格するか、調理師養成施設を修了する必要があります。
合格後(あるいは卒業後)都道府県に備え付けの調理師名簿に登録されて、調理師と名乗ることができるようになります。
ちなみに、飲食店を開業する際に必要なのは、食品衛生責任者資格で調理師免許は必要ありません。
食品衛生責任者資格は、都道府県の行う講習(1日)の受講で交付されます。調理師、栄養士、医師などは講習を受講しなくても食品衛生責任者になれます。
受験資格
<学歴>
- 中学校卒業以上の者
- 上記と同等以上の学力があると認められる者
<職歴>
次の施設又は営業施設において2年以上調理の業務に従事した者
- 給食施設(継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理し提供している寄宿舎、学校、 病院、事業所、社会福祉施設、児童福祉施設等として、保健所・保健福祉事務所に届出をしている施設)
- 飲食店営業
- 魚介類販売業(ただし、魚介類を生のまま加工せずに販売する営業及びせり売営業を除く。)
- そうざい製造業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く。)
※受験資格は都道府県によって多少違いがあります。
試験内容
- 食文化概論
- 衛生法規
- 公衆衛生学
- 栄養学
- 食品学
- 食品衛生学
- 調理理論
受験料
6,300円
※東京都の場合
試験日
年1回
※都道府県により異なる
問い合わせ先
社団法人 調理技術技能センター
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-8-5 JACCビル5F
tel:03-3667-1867
http://www.chouri-ggc.or.jp/